令和3年12月3日
本年6月11日に公布された「航空法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が、本日閣議決定されました。 |
第204回国会において航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号。以下
「改正法」という。)が成立し、令和3年6月11日に公布されました。
改正法においては、航空法(昭和27年法律第231号)の一部が改正され、航空保安
関係の内容として、ハイジャック・テロ等の危害行為の防止を目的とした、国土交通
大臣による危害行為防止基本方針の策定、航空機に搭乗する旅客等に対する保安検査
及び預入手荷物検査の受検義務付け等の制度が創設されました。今般、改正法におけ
るこれらの規定の施行期日を定める政令が閣議決定されました。
(1) 改正法附則第1条本文に規定する施行期日(保安検査受検義務付け等)
改正法の施行期日:令和4年3月10日
(2) 改正法附則第1条第2号に規定する施行期日(準備行為)
改正法の準備行為に係る施行期日:令和3年12月10日
公布:令和3年12月8日(水)
施行:(1)改正法の施行期日:令和4年3月10日(金)
(2)改正法の準備行為に係る施行期日:令和3年12月10日(木)
報道発表資料(PDF形式)
【要綱】航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(PDF形式)
【案文・理由】航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(PDF形式)
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