平成25年2月26日
去る1月17日、航空局において、バッテリーシステムに対する是正措置がとられるまでの間、B787型機の運航停止を指示する旨の耐空性改善通報を発行しました。1カ月が経過し、運航停止指示に伴う影響を軽減する必要が生じており、また、航空会社からの要望も出されていることから、以下の措置をとることとしましたのでお知らせします。
1.停留料の免除
空港内に航空機を留め置く際には停留料を徴収することとしておりますが、今般のB787型機の停留料については、免除することとします。
2.U/L(ユーエル)ルールの適用免除
B787型機の運航停止に伴う欠航については、当然に航空会社の責めによらない不可抗力であるため、影響が出ている羽田・成田両空港の国際・国内定期便を対象にU/Lルールの適用を免除することとします。
3.機長認定等の柔軟な取扱い
機長は、1年に1回、運航便において行われる定期路線審査を受けなければならないこととされていますが、B787型機の機長に対する定期路線審査の実施時期については、柔軟に取り扱うこととします。
【別紙1】 B787型機の運航停止に係る支援措置の具体的内容(PDF形式)
【別紙2】 「1」関連 国使用料公示(抜粋)(PDF形式)
【別紙3】 「1」関連 成田国際空港管理規程(抜粋)(PDF形式)
【別紙4】 「2」関連 U/L(ユーエル)ルールについて(PDF形式)
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