令和2年1月10日
本邦航空運送事業者18社から申請のありました、混雑空港を使用して運航を行うことの許可申請について、令和元年12月19日に運輸審議会から「許可することが適当である」旨の答申があり、これを受け、航空法第107条の3第1項の規定に基づき、本日(1月10日)付けで許可いたしました。 混雑空港を使用して運航を行うことの許可の有効期間は5年となっており、現在の許可は令和2年1月31日で期限が到来するため、改めて許可するもの及びエアアジア・ジャパン株式会社から福岡空港を使用して運航を行うことの申請があったため、併せて許可するものです。 |
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