令和4年6月9日
株式会社AIRDOから申請のありました混雑空港を使用して運航を行うことについて、令和4年6月2日に 運輸審議会から「許可することが適当である」旨の答申があり、これを受け、航空法第107条の3第1項の 規定に基づき、本日(6月9日)付けで許可いたしました。 |
出発時刻 | 到着時刻 | |
新千歳-福岡 | 9:35 | 12:00 |
福岡-新千歳 | 12:35 | 14:55 |
混雑空港を使用して運航を行うことの許可(PDF形式)
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