平成25年7月16日
標記政令について、本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
第183回国会において、国管理空港等において公共施設等運営権を設定して運営等が行われる場合に関係法律の特例を設ける等の措置を講じた民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号。以下「法」という。)が成立したところでる。
(1)民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の施行期日を定める政令
法は、公布日(H25.6.26)から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるところ、当該施行日を平成25年7月25日とする。
(2)民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令
[1]国土交通大臣による定期検査の実施
国管理空港特定運営事業が実施される場合における国土交通大臣の定期検査に関し、その回数(毎年2回以内)を定める(航空法施行令第4条の準用)。
[2]特定地方管理空港の運営等を行う法人の欠格条項
特定地方管理空港(*)は、地方公共団体が、その運営等を行う法人を指定することとなるが、指定を取り消されてから5年が経過しない法人、及び、その「親会社等」は指定を受けることができない(法附則第14条第2項第3号)。
(*)国が設置し、地方公共団体が管理する空港
[3]その他の所要の規定の整備を行う。
公 布 日:平成25年7月19日(金)
施 行 日:平成25年7月25日(木)
【報道発表】「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の施行期日を定める政令」及び「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令」について(PDF形式)
【施行期日令】要綱(PDF形式)
【施行期日令】案文・理由(PDF形式)
【施行期日令】参照条文(PDF形式)
【施行期日令】法律要綱(PDF形式)
【施行令】要綱(PDF形式)
【施行令】案文・理由(PDF形式)
【施行令】参照条文(PDF形式)
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