報道・広報

「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則」について

平成25年7月24日

標記省令が本日公布されましたので、お知らせいたします。

1.背景

 第183回国会において、国管理空港等において公共施設等運営権を設定して運営等が行われる場合に関係法律の特例を設ける等の措置を講じた「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律」(平成25年法律第67号。以下「法」という。)が成立したところである。
 今般、法の施行に伴い、関係省令を整備する必要がある。

2.概要

[1]立入検査の証票
 国管理空港運営権者又は共用空港運営権者の事務所等への立入検査の際に必要となる職員の身分証明書様式を定める。
[2]空港管理規則の適用除外
 国管理空港特定運営事業を実施する場合は、空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)の規定を適用しない旨定める。
[3]国土交通大臣の職権委任
 国管理空港特定運営事業又は共用空港特定運営事業に係る国土交通大臣の権限(航空法による定期検査等)を地方航空局長等に委任する旨定める。
[4]民間航空専用施設の範囲
 民間航空専用施設(共用空港に係る施設であって専ら一般公衆の利用に供されるもの)として、誘導路及びエプロン等を定める。
[5]特定地方管理空港運営者に係る公表事項
 特定地方空港管理者が特定地方管理空港運営者を指定した際の公表事項として、運営等を行わせる特定地方管理空港の名称及び位置、運営等の内容、指定の期間を定める。
 [6]その他所要の規定の整備を行う。

3.スケジュール(予定)

施 行 日:平成25年7 月25日(木)

お問い合わせ先

国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課 飯沼、大澄
TEL:03-5253-8111 (内線49-190,49-109) 直通 03-5253-8715

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