平成25年10月11日
第183 回(平成25 年)国会において、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25 年法律第67 号。以下「民活空港運営法」という。)が成立し、本年7月25 日から施行されたところである。今般、同法に基づき、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針を定めることとする。
[1]民間の能力を活用した国管理空港等の運営等の意義及び目標に関する事項
[2]国管理空港特定運営事業による国管理空港の運営等に関する基本的な事項
※各空港において運営委託を実施するに際しては、地域の実情等を踏まえ、別途、PFI法に基づく実施方針を個別空港ごとに定めることとなり、その中で下記事項に係る具体的内容を検討・決定する。
以下の事項に係る基本的な考え方を記述
・運営権の存続期間
・運営権者による適正な空港運営の確保
・施設整備に係る国と運営権者の役割分担
・大規模災害等発生時の国と運営権者の役割分担
・運営権者が提供するサービス水準
・運営権者の選定
・運営権者による円滑な事業開始
・事業継続が困難となった場合の措置
[3]空港の運営等と空港機能施設等の運営等との連携に関する基本的な事項
[4]その他所要の事項を定める。
告示日:平成25年11月1日(金)
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