報道・広報

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整理等に関する政令」が閣議決定されました

令和元年9月3日

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、国土交通省関係政令の所要の改正を行います。

1.背景

成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、欠格条項の削除や、心身の故障等の状況の個別的・実質的な審査により必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)の整備等を行う「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(整備法)が第198回国会で成立しました。
今般、整備法の一部の施行に伴い、関係する政令について所要の規定の整理を行うとともに、整備法の趣旨に鑑み、必要な見直しを行う観点から、所要の政令の改正を行います。

2.概要

(1) 所要の規定の整理
 建築基準法、建設業法及び宅地建物取引業法における欠格条項の削除、個別審査規定の整備に伴う条項移動に対応するため、建築基準法施行令、建設業法施行令及び宅地建物取引業法施行令について、所要の整理を行います。

(2) 空港法施行令の一部改正
 整備法による空港法改正で、国管理空港で空港機能施設事業※を行う者の欠格条項から成年被後見人等が削除される等に対応し、国管理空港に準じて空港法施行令で定める、地方公共団体が地方管理空港で空港機能施設事業を行う者に対する条例規制を設ける場合の基準についても、欠格条項から成年被後見人等を削除するなどの改正を行います。
 ※ 旅客取扱施設、貨物取扱施設、航空機給油施設を建設し、又は管理する事業

お問い合わせ先

(建築基準法施行令関係)住宅局建築指導課 荒井、宮浦
TEL:03-5253-8111 (内線39-517,39-534) FAX:03-5253-1630
(建設業法施行令関係)土地・建設産業局建設業課 田中、新井、日置
TEL:03-5253-8111 (内線24-756) FAX:03-5253-1553
(宅地建物取引業法施行令関係)土地・建設産業局不動産業課 大澄、大西、木幡
TEL:03-5253-8111 (内線25-129) FAX:03-5253-1557
(空港法施行令関係)航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課 北川、渡延
TEL:03-5253-8111 (内線49-102,49-624) FAX:03-5253-1658

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