報道・広報

高松空港(株)の旅客取扱施設利用料の上限認可について

令和5年12月8日

空港法第15条に規定する指定空港機能施設事業者である高松空港株式会社からの旅客取扱施設利用料(※)の上限認可申請について、同法第16条に基づき、本日(12月8日)付で認可しました。

※旅客取扱施設利用料…空港の旅客ターミナルビルの利用対価として、航空旅客から徴収する料金。

1. 空港の名称 高松空港

2. 申請者   高松空港株式会社

3. 料金の上限
 〈国際線〉(消費税込)
  大人540円      小人270円

  大人用航空券を使用する旅客を大人、小人用航空券を使用する旅客を小人とみなす。
  なお、大人用航空券または小人用航空券を使用しない2才未満の旅客は無償とする。

4. その他
  ・料金の徴収開始時期:2024年3月31日以降の発券、搭乗分から
  ・料金の徴収方法  :航空券に含ませ航空運賃と同時に徴収
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局航空ネットワーク企画課 太田、飛田
TEL:03-5253-8111 (内線49-114、49-107) 直通 03-5253-8715

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