令和7年9月2日
沖縄県にある「新石垣空港」の名称を「石垣空港」と改正する政令が、本日閣議決定されました。 |
1.背景
空港法施行令(昭和31年政令第232号)に地方管理空港として規定されている「新石垣空港」について、供用開始から相当の期間が経過したことから、名称を「石垣空港」に変更します。
また、「新石垣空港」を規定している検疫法施行令(昭和26年政令第377号)及び関税法施行令(昭和29年政令第150号)についても、同様の改正を行います。
2.概要
[1]空港法施行令の改正
地方管理空港として規定されている「新石垣空港」の名称を「石垣空港」に改めます。
[2]検疫法施行令の改正
検疫飛行場として規定されている「新石垣空港」の名称を「石垣空港」に改めます。
[3]関税法施行令の改正
税関空港として規定されている「新石垣(空港)」の名称を「石垣(空港)」に改めます。
3.今後のスケジュール
公布・施行:令和7年9月5日(金)
お問い合わせ先
- 国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課 坂崎、近藤、中澤
-
TEL:03-5253-8111
(内線49624)
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