報道・広報

「空港法施行令等の一部を改正する政令」を閣議決定

令和7年9月2日

沖縄県にある「新石垣空港」の名称を「石垣空港」と改正する政令が、本日閣議決定されました。

1.背景
 空港法施行令(昭和31年政令第232号)に地方管理空港として規定されている「新石垣空港」について、供用開始から相当の期間が経過したことから、名称を「石垣空港」に変更します。
 また、「新石垣空港」を規定している検疫法施行令(昭和26年政令第377号)及び関税法施行令(昭和29年政令第150号)についても、同様の改正を行います。

2.概要
 [1]空港法施行令の改正
  地方管理空港として規定されている「新石垣空港」の名称を「石垣空港」に改めます。
 [2]検疫法施行令の改正
  検疫飛行場として規定されている「新石垣空港」の名称を「石垣空港」に改めます。
 [3]関税法施行令の改正
  税関空港として規定されている「新石垣(空港)」の名称を「石垣(空港)」に改めます。
 
3.今後のスケジュール
 公布・施行:令和7年9月5日(金)

お問い合わせ先

国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課 坂崎、近藤、中澤
TEL:03-5253-8111 (内線49624)

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