「空港の設置及び管理に関する基本方針」を変更しました
~空港を取り巻く環境の変化を反映しました~
令和8年4月1日
| 空港法(昭和31年法律第80号)第3条に基づき、「空港の設置及び管理に関する基本方針」(平成20年国土交通省告示第1504号。以下「基本方針」という。)を変更し、本日告示しました。 |
○ 基本方針は、空港の設置・管理に密接な関連を有する者が多岐にわたる中で、これに携わる者の自発的で創意工夫に富んだ取組や、相互の有機的連携を推進するため、国土交通大臣が指針を示すものです。
○ 今般、人口減少/インバウンドの増加、近隣アジア諸国・地域の空港整備、国際情勢の不透明化、自然災害の頻発化・激甚化、コンプライアンス意識の高まり等、空港を取り巻く環境の変化を踏まえ、以下のポイントを中心に基本方針の内容を見直す改正を行いました。
- 担い手不足や国内線の需要減少など、人口減少がもたらす危機への対応
・空港業務(グランドハンドリング・保安検査等)
・空港DXの推進
・コンセッション事業の導入を含む空港経営改革の推進
- 国際的な交流拡大の取り込みなど、次世代の空港運営を見据えた空港のあり方改革
・成田空港の滑走路の新増設等
・空港アクセスの強化
・訪日外国人旅行者(インバウンド)
・空港の脱炭素化
・ガバナンス(企業統治)の確保
- 空港が果たす国民の安全・安心の確保へのニーズの高まり
・防災・減災、国土強靱化
・経済安全保障
なお、本改正にあたり、空港法第3条第4項に基づき、交通政策審議会の意見を聴いております。
【添付資料】
・「空港の設置及び管理に関する基本方針」(改正概要)
・「空港の設置及び管理に関する基本方針の一部を改正する告示」(令和8年国土交通省告示第510号)
・「空港の設置及び管理に関する基本方針」(本文)
お問い合わせ先
- 国土交通省航空局航空ネットワーク企画課 坂崎、近藤、畠山
-
TEL:03-5253-8111
(内線49-102、49-624、49-172) 直通 03-5253-8715
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