平成25年8月9日
那覇空港滑走路増設事業については、環境影響評価法に基づく手続が進められているところですが、同法第24条の規定により、本日付で、環境影響評価書(以下「評価書」という。)に対する国土交通大臣の意見を事業者である内閣府沖縄総合事務局長、大阪航空局長に送付しましたので、お知らせします。
なお、国土交通大臣の意見内容は別添のとおりです。
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