平成25年9月18日
航空局首都圏空港課
成田空港周辺の団結小屋等に対する使用禁止命令について
通称「岩山団結小屋」等、下記2ヶ所の工作物については、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第3条第1項の規定に基づく使用禁止命令の期限が、
平成25年9月18日に到来する。
これらの工作物については、引き続き、平成25年9月19日から1年の期限を付して、多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供することを禁ずる使用禁止
命令を発することとし、この旨を平成25年9月18日付官報に公告した。
記
(1) 千葉県山武郡芝山町岩山字押堀1900番4に所在する通称「岩山団結小屋」
(2) 千葉県山武郡芝山町朝倉字山王台460番2に所在する通称「三里塚野戦病院」
報道発表資料(PDF形式:98KB)
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