報道・広報

成田空港の更なる機能強化に係る計画段階環境配慮書に対する国土交通大臣意見の送付について

平成28年8月25日

 本日、環境影響評価法第3条の6の規定に基づき、成田空港の更なる機能強化に係る計画段階環境配慮書※(以下「配慮書」という)について、事業者である成田国際空港株式会社に対し、国土交通大臣意見を送付しましたので、お知らせします。
なお、国土交通大臣意見の内容は別添のとおりです。

 環境影響評価法においては、事業者から配慮書の送付を受けたときは、主務大臣は環境大臣の意見を勘案し事業者へ配慮書に対する意見を述べることとされております。
今回の環境影響評価手続きでは、平成28年6月9日に事業者から国土交通大臣へ配慮書送付がなされ、8月18日に環境大臣から国土交通大臣へ配慮書に対する意見の送付があったところです。


※計画段階環境配慮書
事業内容が確定する前の計画段階で、環境保全のために配慮しなければならない事項(騒音、水環境、生態系等)の状況を文献
等で調査し、事業に伴う影響を予測・評価するもの。



添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

国土交通大臣意見(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局 首都圏空港課 成田国際空港企画室 
TEL:03-5253-81111 (内線49332,49335)

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