令和元年5月8日
本日、環境影響評価法第24条の規定に基づき、成田空港の更なる機能強化に係る環境影響評価書について、事業者である成田国際空港株式会社に対し、国土交通大臣意見を送付しました。 |
・事業地 成田国際空港(千葉県成田市、香取郡多古町、山武郡芝山町)
・対象事業 C滑走路の新設(3,500m)
B滑走路の延長(1,000m延長し、延長後の滑走路3,500m)
平成31年2月 7日 事業者から国土交通大臣に対し評価書を送付
(環境影響評価法第22条第1項第1号)
2月 15日 国土交通大臣から環境大臣に対し評価書を送付
(環境影響評価法第22条第2項第1号)
3月 29日 環境大臣から国土交通大臣に評価書に対する意見を送付
(環境影響評価法第23条)
5月 8日 国土交通大臣から成田国際空港株式会社に評価書に対する意見を送付
(環境影響評価法第24条)
<国土交通大臣意見の内容は別添のとおり>
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