報道・広報

「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました

平成30年3月30日

空港の周辺に存する施設における騒音防止工事の費用の助成対象施設に、家庭的保育事業等を行う施設を追加します。(平成30年4月1日
施行)



1.背 景
 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第4条は、空港の周辺に存する
施設における航空機の騒音により生ずる障害を防止又は軽減するため、騒音防止工事の費用の助成対象となる施設を定めています。
国土交通省では、急増する訪日外国人旅行者の受入れ、我が国の国際競争力の強化等のため、2020年までに羽田空港の飛行経路の見直し
等により、空港処理能力を拡大するための取組みを進めています。これに伴う環境対策の一環として、家庭的保育事業を行う施設など新たな
施設を、騒音防止工事の助成の対象となる施設に追加するものです。
 
2.概 要
以下の事業を行う施設を騒音防止工事の費用を助成する施設に追加します。
・児童福祉法第6条の3第9項に規定する「家庭的保育事業」
・同条第10項に規定する「小規模保育事業」
・同条第12項に規定する「事業所内保育事業」
・同条第13項に規定する「病児保育事業」(※)
※ 不特定の者の用に供されないものとして国土交通省令で定める施設は対象外
 
 なお、あわせて告示を改正し、騒音防止工事費用を助成する基準として、羽田空港における新たな飛行経路の運用(南風時における15時
から19時まで)に対応した航空機の騒音の強度及びひん度の基準を追加します。
 
3.今後のスケジュール
  公  布 : 平成30年3月30日(金)
  施  行 : 平成30年4月1日(日)

 

添付資料

要綱(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局航空ネットワーク部空港業務課 榎本、池邉、堀江
TEL:03-5253-8111 (内線49-402、49-423、49-327) 直通 03-5253-8722 FAX:03-3580-5233

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