報道・広報

航空機給油施設の整備に向けた取組を支援します
~空港防災機能施設整備事業費補助金の公募を開始~

令和7年4月7日

 国土交通省では、半島地域及び離島地域にある地方管理空港(地方公共団体が管理する空港)の空港の防災機能の強化を図るため、空港防災機能施設整備事業費補助金の公募を実施します。

 

1.事業概要

 空港防災機能施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)は、半島地域及び離島地域における空港の防災機能の強化を図るため、自然災害の発生時における人命の救助活動又は緊急物資若しくは人員等の輸送活動(以下「災害救援活動」という。)の拠点として機能するために必要な施設の整備に要する経費の一部を国が補助するものです。
 補助事業は、次に示す事業を対象とします。
  [1]半島地域及び離島地域に所在する地方管理空港の航空機給油施設の新設又は増設
  [2]半島地域及び離島地域に所在する地方管理空港の航空機給油施設の耐震性の確保を目的とした改良
 航空機給油施設の新設又は改良に伴う貯蔵量の算出方法や、耐震性の確保を目的とした改良の対象となる事業の内容などの詳細な事項は、個別に相談を受け付けますので、担当までご連絡下さい。
 ※「航空機給油施設」とは、屋外タンク貯蔵所又は地下タンク貯蔵所をいう。なお、航空機給油施設の貯蔵量は、災害救援活動を行うために必要な数量に、燃料補給に要する期間を考慮した補給数量を加えた数量とし、120キロリットルを上限とする。
 ※「半島地域」とは、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項で指定する半島振興対策実施地域をいう。
 ※「離島地域」とは、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項で指定する離島振興対策実施地域をいう。
 

2.対象事業者

 補助金の補助対象事業者は、半島地域及び離島地域の地方管理空港を管理している地方公共団体とします。なお、補助事業者の地方公共団体は、間接補助事業者(市町村又は民間事業者)に間接補助金を交付する場合には、空港防災機能施設整備事業費補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)第24条に規定する条件等を付す必要があります。  ※「地方公共団体」とは、地方管理空港の管理を行う地方公共団体をいう。  ※「市町村」とは、地方管理空港が所在する都道府県の区域内の市町村(地方公共団体を除く。)をいう。  ※「民間事業者」とは、地方管理空港において航空機給油事業(空港法第15条第1項に規定する空港機能施設事業であって、航空機給油施設を建設し、又は管理する事業をいう。)を行う者をいう。

3.応募方法

 募集要領をご確認いただき、事業計画等を提出してください。

4.応募受付期間

 令和7年4月7日(月)~ 令和7年6月12日(木)17時 [必着]

お問い合わせ先

国土交通省航空局航空ネットワーク部空港技術課 山﨑、青木、林
TEL:03-5253-8111 (内線49543、49544) 直通 03-5253-8725

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