平成25年2月5日
航空局安全部運航安全課
東京電力福島第一原子力発電所については、現在、半径3km圏内に高度無制限の飛行禁止区域を設定していますが、最近実施された放射線モニタリングの結果と当該結果に基づく上空での空間線量率の推計(注)を踏まえ、2月6日0時をもって、高度方向の制限を緩和し、高度1,500m(5,000ft)までの飛行制限区域に変更する旨を、航空情報(ノータム)により周知するとともに、関係団体に対して通知しました。
航空情報(ノータム)による変更後の飛行制限区域の概要 航空法第80 条に基づき、以下のとおり飛行制限区域を設定する。 期間: 平成25 年2 月6 日00 時00 分(日本時間)から無期限 区域: 北緯37 度25 分18 秒 東経141 度01 分56 秒 (東京電力福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町及び双葉町)を中心とした半径3 ㎞以内の区域 高度: 5000 ft まで |
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