平成25年2月14日
国際民間航空機関(以下「ICAO」という。)は、ボーイング787型機用リチウムイオン電池に関連する事案を受け、航空機用リチウムイオン電池の航空輸送時の取り扱いを、以下に示す通り、一般用リチウムイオン電池と同じ取り扱いにする旨のガイドライン(「航空による危険物の安全輸送のための技術指針」)の改正を2月13日(現地時間)に実施し、即日有効としました。
(平成25年1月1日~本日まで) |
旅客機 |
貨物機 |
一般用リチウムイオン電池 |
5kgまで |
35kgまで |
航空機用リチウムイオン電池 |
35kgまで |
35kgまで |
(本日以降、当面の間) |
旅客機 |
貨物機 |
リチウムイオン電池 (航空機用を含む) |
5kgまで |
35kgまで |
ICAOでは、本改正について、事案の原因調査が進められる中、輸送の安全性に最大限配慮した暫定的措置としており、当該事案の原因が究明され同電池の安全性が確認された段階で見直しを行うこととしていますが、我が国においても当面の間、この改正に従って同じ措置をとることとし、関係事業者団体等に対し周知しました。
(参考)
・ICAOニュースリリース
http://www.icao.int/Newsroom/News%20Doc%202013/COM.3.13.EN.pdf
・本改正に関するICAOレター
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Documents/Doc%209284-2013-2014Edition_Addendum-1.en.pdf
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