平成26年10月2日
今般、在日米軍が経ヶ岬(きょうがみさき)通信所(京都府京丹後市)にXバンド・レーダー(※1)を配備・運用することに伴い、当該レーダーから発生する電波による航空機の計器等への影響を防止するため、航空法第80条の規定に基づき、下記のとおり飛行制限区域(※2)を設定いたしますので、お知らせいたします。
※1 Xバンド・レーダー:弾道ミサイルの探知・追尾を目的としたレーダー。
現在、米軍車力(しゃりき)通信所(青森県つがる市)に同様のレーダーが配備され、平成18年6月26日より飛行制限区域が設定されている。
※2 飛行制限区域:当該区域上空における航空機の飛行を一定条件下に禁止する区域。
記
区 域:米軍経ヶ岬通信所(京都府京丹後市)を中心とする半径6キロメートルの円内の区域のうち中心線から北側にあるもの(半円形状)
高 度:1万9千フィート(約6000メートル)以下の高度
期 間:平成26年11月1日から当分の間
なお、今般の飛行制限区域の設定は、定期便の運航に影響をあたえるものではありません。
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。