報道・広報

Xバンド・レーダーの運用に伴う飛行制限区域の設定について

平成26年10月2日

 今般、在日米軍が経ヶ岬(きょうがみさき)通信所(京都府京丹後市)にXバンド・レーダー(※1)を配備・運用することに伴い、当該レーダーから発生する電波による航空機の計器等への影響を防止するため、航空法第80条の規定に基づき、下記のとおり飛行制限区域(※2)を設定いたしますので、お知らせいたします。

※1 Xバンド・レーダー:弾道ミサイルの探知・追尾を目的としたレーダー。
   現在、米軍車力(しゃりき)通信所(青森県つがる市)に同様のレーダーが配備され、平成18年6月26日より飛行制限区域が設定されている。
※2 飛行制限区域:当該区域上空における航空機の飛行を一定条件下に禁止する区域。

                       記

    区 域:米軍経ヶ岬通信所(京都府京丹後市)を中心とする半径6キロメートルの円内の区域のうち中心線から北側にあるもの(半円形状)

    高 度:1万9千フィート(約6000メートル)以下の高度

    期 間:平成26年11月1日から当分の間


なお、今般の飛行制限区域の設定は、定期便の運航に影響をあたえるものではありません。

添付資料

別紙1 飛行制限区域参考図(PDF形式)PDF形式

別紙2 根拠法令(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部運航安全課 湊、田中
TEL:(03)5253-8111 (内線50104,50133) 直通 03-5253-8737 FAX:03-5253-1661

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