報道・広報

株式会社AIRDOに対する事業改善命令について

平成26年12月19日

 本年9月11日のADO11便において機長初期訓練中の訓練生が、新千歳空港への着陸進入中、不適切な操縦を行ったにも関わらず、そのまま訓練を修了させていた事案について、平成26年12月3日から12日まで航空局が同社に対し立入検査を実施した結果、運航乗務員の訓練体制及び安全管理体制に不備が認められたことから、本日、航空局から同社に対して別添資料の通り事業改善命令を行いましたのでお知らせいたします。

(事業改善命令の内容)
○運航乗務員の訓練体制の改善
運航乗務員の訓練・評価を適切に実施し、必要な場合には追加訓練等が的確に実施されるよう訓練体制を見直すこと。

○安全管理体制の確立
安全に影響のある事案が発生した場合には、各部門長及び安全統括管理者に正確に報告され、かつ、それぞれの部門においては収集された情報をもとに、迅速かつ適切な評価・検証を行い、必要な対策が講じられるよう安全管理に係る体制を抜本的に見直すこと。

 航空局としては、同社において事業改善命令に基づく措置が着実に実施されるよう、指導・監督を行ってまいります。

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部 航空事業安全室 北澤、小林
TEL:03-5253-8111 (内線50142、50145)

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