報道・広報

外国人操縦士の在留資格要件の見直しについて
~外国人操縦士の活用の幅が広がります~

平成27年12月28日

 国土交通省では、航空需要の増大等に伴う操縦士不足に対応するため、平成26年7月、乗員政策等検討合同小委員会において操縦士等の養成・確保策をとりまとめ、必要な対策を講じてきたところです。

 その中で、短期的な操縦士の確保のための方策の一環として、外国人操縦士の活用促進が挙げられており、このとりまとめも踏まえ、外国人操縦士の在留資格要件について、法務省において見直しに向けた検討が進められてきました。その結果、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)について、外国人操縦士の在留資格要件を見直す改正がなされ、本日、公布・施行されました。

 これにより、外国人操縦士が我が国の航空会社で就労しようとする場合に必要とされる飛行時間数が、これまでの「1,000時間以上」から「250時間以上」に緩和されることとなります。

 国土交通省としては、引き続き安全の確保を最優先にしつつ、航空ネットワークの充実を支えるソフトインフラである操縦士の養成・確保に取り組んで参ります。

参考:期待される効果

 飛行時間250時間は、通常、副操縦士として乗務するために必要となる事業用操縦士技能証明及び計器飛行証明を取得した段階にある操縦士が有している飛行経験です。一般的に、航空会社は、これらの資格を有している操縦士を採用し、必要な訓練を施し、航空機の型式ごとの資格である型式限定も取得させたうえで副操縦士として乗務させています。

 今回の見直しによって、
・必要な資格を取得したうえで外国航空会社の副操縦士や飛行学校の教官として勤務しているものの、飛行時間が1,000時間に満たない外国人操縦士
・外国の養成機関を卒業し、資格を取得した段階にある外国人操縦士
・我が国の養成機関を卒業し、資格を取得した段階にある外国人操縦士
等が我が国航空会社で就労可能となり、我が国航空会社における外国人操縦士の活用の幅が広がります。

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部運航安全課 江原、勝間
TEL:03-5253-8111 (内線50301、50132) 直通 03-5253-8738 FAX:03-5253-1661

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