令和3年8月27日
本年6 月下旬、第29 回航空安全情報分析委員会を開催※し、「航空輸送の安全にかかわる情報(令和2年度)」等について審議しました。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するため、対面の会議形式ではなく、オンライン開催としました。
航空法(昭和27 年法律第231 号)第111 条の4 に基づき、航空運送事業者は、航空機の正常な運航に支障を及ぼす事態(安全情報注))について、国土交通大臣に報告しなけ
ればならないこととなっています。また、同法第111 条の5 に基づき、国土交通大臣は、毎年度、航空輸送の安全にかかわる情報を整理し、公表することとなっています。
国土交通省では、当該公表を適切に実施するため、6 ヶ月毎に本委員会を開催しています(委員名簿は別紙1参照)。
注)「安全情報」とは、航空事故、重大インシデントその他の安全上の支障を及ぼす事態に関する情報を指します。
(1)航空安全をめぐる最近の動向及び航空安全の向上のための取組みについて、航空局より報告しました。
(2)令和2年度に航空運送事業者より報告された安全情報について、評価・分析を行いました。当該安全情報についてとりまとめを行い、その内容を「航空輸送の安全にかかわ
る情報(令和2年度)」として公表することとしました。本報告は、以下のURL より入手可能です(概要は別紙2参照)。
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000188.html
(3)第30 回航空安全情報分析委員会は、令和3年度上半期に報告された安全情報に関する中間報告について評価・分析等を行うことを議題として、本年12 月頃に開催するこ
ととしました。
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