平成30年10月25日
航空局は、運輸安全委員会からの意見を受け、操縦士に対して、航空身体検査時における既往歴等に係る自己申告を確実に実施させる等の指導を強化し、的確な航空身体検査証明の実施を徹底します。 |
〇航空機乗組員に対して、
・ 航空身体検査証明の申請に際し、自己申告を正しく行うこと
・ 航空身体検査証明の有効期間中であっても身体検査基準への適合性が疑われる身体状態となったときには航空業務を中止して航空身体検査医等の指示を受けること
について指導を徹底する必要がある。
航空局では、これまでも航空身体検査証明を的確に行うための取組みを実施してきましたが、今般の運輸安全委員会からの「意見」を踏まえ、以下のとおり指導を強化して参ります。
〇航空身体検査において既往歴等や服薬状況を正しく申告すること、及び
〇航空身体検査証明の有効期間中であっても基準への適合が疑われる状況になった際には業務を中止して指定航空身体検査医等の指示を受けること
について、
[1] 操縦士に対し、所属団体等を通じて文書による徹底を図るとともに、国土交通省ホームページにも掲載する。
また、使用にあたり指定航空身体検査医等の確認を必要とする医薬品等をまとめたリーフレットを作成し周知を図る。
[2] 事業者(消防庁、警察庁、海上保安庁等も含む)に対し、所属する操縦士への指導を要請する。
また、航空安全講習会においても指導の強化を要請していく。
[3] 指定航空身体検査医に対する講習会において、航空身体検査問診時の既往歴等の確実な聞取りについて要請していく。
また、操縦士の確実な自己申告を確保するための措置(チェックリスト等の作成)について、専門家からの意見も踏まえ検討する。
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