平成31年1月4日
定期航空運送事業者の運航乗務員が乗務予定の前日に過度な飲酒に起因して運航便を遅延させる事案が連続して発生したことを踏まえ、平成30年11月1日に「飲酒に関する航空法等の遵守の徹底について」(国官参事第800号)を発出して運航乗務員をはじめとした航空機の運航の安全に携わる者に対し、改めて飲酒に関する航空法等の遵守について徹底を図るとともに、報告された再発防止策の遵守の徹底を求めたところです。
また、同年11月29日には「運航乗務員に対する乗務前の飲酒に関する管理の強化等の指示について」(国官参事第921号)を発出して、全運航乗務員に対する乗務前の飲酒に関する基準の強化、アルコールに関する教育の徹底等の措置を至急講じるよう求めたところです。
このような状況のなか、本年1月3日にANAウイングス株式会社において運航乗務員の飲酒に伴う運航乗務員の交代により運航便を遅延させる事案が発生しました。
このため、本日、同種事案の連鎖を断ち切るべく関係者全員がアルコールの問題は安全問題であり、かつ、自らの問題ととらえ、アルコールの自己管理の意識を高めるための追加的な措置を検討の上、飲酒対策を強力に進めるよう、改めて指示する文書を発出しました。
また、航空従事者の飲酒基準に関する検討会における中間とりまとめ結果を平成30年12月25日に公表し、全運航乗務員を対象とした体内アルコール濃度の数値基準の設定、国内航空運送事業者に対するアルコール検知器を使用した乗務前後の検査の義務付け等の基準案を示したところであり、同指示文書では、全航空会社において、当該基準の策定を待たず、これらの基準案を参考に飲酒対策を進めるよう指示しております。
航空局としては、全航空会社の飲酒対策の実施状況について安全監査等を通じて厳格に指導監督を行って参ります。
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