報道・広報

ANAウイングス株式会社に対する業務改善勧告及び運航乗務員に対する不利益処分について

平成31年2月1日

 平成31年1月3日、ANAウイングス株式会社が運航するANA501便(大阪国際空港→宮崎空港)に乗務予定の機長(当時)が、乗務前のアルコール検査で陽性反応があったことから、乗員交代に伴って当該便を含む計5便に遅延が発生しました。
 
 本事案の発生を受け、国土交通省航空局は、同社に対し本事案に関する事実関係の調査及び再発防止策の報告を求めるとともに、航空法第134条の規定に基づき当事者からの聴取等を行ってきたところです。
 
 その結果、機長(当時)が当該便の副操縦士と乗務前日に飲食をともにした際、航空法第104条第1項の規定に基づき認可された運航規程で乗務開始前12時間以内に飲酒した場合に乗務が禁止されていることを認識しながら、これを超えて過度な飲酒をし、さらには、機長(当時)が副操縦士に依頼し、口裏を合わせて虚偽の説明をして隠蔽を図ろうとしたことが判明しました。
 
 本事案については、会社の検査体制が万一適切に機能しなかった場合にはアルコールの影響により航空機の正常な運航ができない状態で乗務して航空安全に重大な支障を及ぼした可能性があるとともに、昨年12月21日付けで文書による厳重注意を受けた同社において、このような重大かつ悪質な飲酒事案が再発したことは極めて不適切であることから、本日、国土交通省航空局は次の措置をとることとしました。

(1)会社に対する措置
 会社に対し文書による業務改善勧告を行い、平成31年2月22日までに必要な再発防止策について報告させることとした。

(2)運航乗務員に対する措置
機長(当時):航空業務停止1年間(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)
副操縦士 :航空業務停止10日間(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)
 
 国土交通省航空局としては、同社において再発防止が確実に図られ安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行ってまいります。

お問い合わせ先

(1)航空会社に対する措置について航空局安全部航空事業安全室  柳澤  原 
TEL:03-5253-8111 (内線50143 50163) FAX:03-5253-1661
(2)航空従事者に対する措置について航空局安全部運航安全課  小西  奈良 
TEL:03-5253-8111 (内線50104 50312) FAX:03-5253-1661

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