平成31年3月8日
定期航空運送事業者において運航乗務員の飲酒に起因する不適切な事案が連続して発生したことを踏まえ、国土交通省航空局としては、これまで各事業者から各事案の調査及び再発防止策の報告を受け、航空法第134条に基づき各事業者に対する立入検査及び当事者からの聴取等を実施してきたところです。
その結果、航空法第104条第1項に基づき認可した運航規程への違反などの不適切な事項が確認され、飲酒に関する更なる全社的な意識改革が必要であることが判明したため、航空運送事業者及び運航乗務員に対し下記の措置をとることとしました。
国土交通省航空局としては、各社において再発防止が確実に図られ安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行ってまいります。
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