平成31年4月9日
定期航空運送事業者において運航乗務員の飲酒に起因する不適切な事案が連続して発生したことを踏まえ、国土交通省航空局としては、これまで各事業者から各事案の調査及び再発防止策の報告を受け、航空法第134条に基づき各事業者に対する立入検査及び当事者からの聴取等を実施してきたところです。
その結果、航空法第104条第1項に基づき認可した運航規程への違反などの不適切な事項が確認され、飲酒に関する更なる全社的な意識改革が必要であることが判明したため、航空運送事業者及び運航乗務員に対し下記の措置をとることとしました。
国土交通省航空局としては、各社において再発防止が確実に図られ安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行ってまいります。
(a)事案の概要
平成31年2月19日、ANA412便に乗務予定の副操縦士(当時)が、運航規程で乗務開始前12時間以内に飲酒した場合に乗務が禁止されていることを認識しながら、これを大幅に超過し、乗務当日未明まで飲酒するとともに、乗務前アルコール検査で国の基準を超過するアルコールが検知された。また、当該副操縦士は、その後の会社の聴取において虚偽の説明をし、乗務前の飲酒の事実を隠蔽しようとした。
(b)国土交通省航空局による対応
(ア)航空運送事業者に対する措置
会社に対し文書による業務改善勧告を行い、平成31年4月23日までに必要な再発防止策について報告させることとした。
(イ)運航乗務員に対する措置
副操縦士(当時):航空業務停止120日(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)
(a)事案の概要
平成31年3月5日、JAL2331便に乗務予定の副操縦士が乗務前のアルコール検知器による検査を実施せずに当該便及び復路便であるJAL2332便に乗務した(その後の検査でアルコールは検知されず)。また、同乗した機長も当該副操縦士に対し当該検査結果の確認をしなかった。
(b)国土交通省航空局による対応
(ア)航空運送事業者に対する措置
会社に対し文書による厳重注意を行い、平成31年4月23日までに必要な再発防止策について報告させることとした。
(イ)運航乗務員に対する措置
機長及び副操縦士:文書注意(行政指導)
(a)事案の概要
平成31年3月15日、ANA821便に乗務予定の副操縦士(当時)が、乗務前日及び乗務当日に飲酒し、出頭時に行った乗務前アルコール検査において国の基準を大きく超過するアルコールが検知された。また、当該副操縦士は、その後の会社の聴取において虚偽の説明をして、乗務当日の飲酒の事実を隠蔽しようとした。
(b)国土交通省航空局による対応
会社に対し文書による業務改善勧告を行い、平成31年4月23日までに必要な再発防止策について報告させることとした。
(a)事案の概要
平成29年12月2日、JAL10便に乗務予定の機長(PIC)が、予備の検知器を使ったアルコール検査により当時の社内基準値に近いアルコールが検知されたため、当該便の副機長(SIC)に依頼して正式なアルコール検査を代行させ当該便に乗務した。
(b)国土交通省航空局による対応
機 長(PIC):航空業務停止120日(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)
副機長(SIC):航空業務停止10日(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)
(注)会社については、平成30年12月21日付で航空法第112条に基づく事業改善命令を行っており、当該命令に基づく対策で再発防止が講じられるとともに、一連の飲酒事案の発生前に生じた事案であることから当該再発防止策の実施状況を継続的に確認する。
(添付資料)
添付資料1-1:全日本空輸株式会社に対する業務改善勧告文書
添付資料1-2:全日本空輸株式会社の元副操縦士に対する不利益処分書
添付資料2-1:株式会社ジェイエアに対する厳重注意文書
添付資料2-2:株式会社ジェイエアの機長に対する文書注意
添付資料2-3:株式会社ジェイエアの副操縦士に対する文書注意
添付資料3-1:株式会社エアージャパンに対する業務改善勧告文書
添付資料4-1:日本航空株式会社の機長(PIC)に対する不利益処分書
添付資料4-2:日本航空株式会社の副機長(SIC)に対する不利益処分書
添付資料1-1(PDF形式:102KB)
添付資料1-2(PDF形式:83KB)
添付資料2-1(PDF形式:71KB)
添付資料2-2(PDF形式:66KB)
添付資料2-3(PDF形式:63KB)
添付資料3-1(PDF形式:99KB)
添付資料4-1(PDF形式:61KB)
添付資料4-2(PDF形式:62KB)
報道発表資料(PDF形式:128KB)
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