令和元年7月5日
国土交通省では一連の航空会社における飲酒に係る不適切事案を踏まえ、昨年11月に有識者検討会を設置し、まずは操縦士の飲酒基準について検討を進め、昨年12月に中間とりまとめを行い、本年1月31日に操縦士の飲酒基準を制定しました。
それ以降、同検討会において操縦士以外の客室乗務員等の航空従事者について検討を進め4月9日にとりまとめを行ったところ、今般、当該とりまとめを踏まえ、客室乗務員等についての飲酒基準を制定しましたので公表します。
(1)対象
航空機の運航に直接関与する者のうち「瞬時に正確な判断・行動」が求められ、かつ、その者の「単独の判断・行動」により安全運航に影響を与える以下の者。
→対象者:客室乗務員、運航前整備を行う整備従事者及び対空通信を行う運航管理従事者
(2)内容
[1]アルコール検査の義務化(運航規程・整備規程(航空法104条)、業務規程(航空法20条)の記載項目の追加(課長通達))
・業務前にストロー式のアルコール検知器による検査を義務化※
(※機上で旅客の避難誘導を行う客室乗務員は乗務後の検査も義務化)
・アルコールが検知された場合の業務を禁止
・検査時のなりすましやすり抜け等の不正防止体制(第三者立ち会い等)の義務化
・検査結果(日時、名前、数値等)の記録・保存の義務化 等
[2]アルコール教育の徹底等(安全管理規程(航空法第103条の2)の記載項目の追加(局長通達))
[3]アルコールが検知された場合や検査を不正に行った場合等について航空局への報告の義務化(航空法第111条の4の報告対象に追加(室長通達))
関連通達については次のURLをご参照下さい。
URL:http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000166.html
公布・施行:令和元年7月5日
(基準の適用にあたり大量のアルコール検知機器の整備等のために時間を要する場合があることを踏まえ令和元年12月31日までの猶予期間を設定)
報道発表資料(客室乗務員等の飲酒基準の制定)(PDF形式:127KB)
航空従事者の飲酒基準の概要(PDF形式:141KB)
運航規程審査要領細則(PDF形式:714KB)
整備規程審査実施要領細則(PDF形式:451KB)
事業場認定に関する一般方針(PDF形式:2523KB)
航空機乗組員等のアルコール検査実施要領(PDF形式:100KB)
安全管理システムの構築に係る一般指針(PDF形式:333KB)
航空法第111 条の4 に基づく安全上の支障を及ぼす事態の報告要領細則(PDF形式:269KB)
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