報道・広報

飲酒に起因する不適切な事案等を受けた航空運送事業者及び運航乗務員に対する不利益処分等について

令和元年11月29日

 航空運送事業者において運航乗務員の飲酒に起因する不適切な事案が連続して発生したことを踏まえ国土交通省航空局は各事業者から各事案の調査及び再発防止策の報告を受け、航空法第134条に基づき各事業者に対する立入検査及び当事者からの聴取等を実施してきました。その結果、航空法第104条第1項に基づき認可した運航規程への違反などの不適切な事項が確認されたことから、航空運送事業者及び運航乗務員に対し下記の措置をとることとしました。
 国土交通省航空局としては、各社において再発防止が確実に図られ安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行ってまいります。

1.株式会社スターフライヤー

(1)事案の概要
 (a)SFJ9202便(空輸便)における事案の概要
 令和元年7月31日、当該便に乗務予定の機長及び副操縦士が飛行勤務開始時に実施することが義務付けられている乗務前アルコール検査を行わないまま乗務した(運航規程違反)。なお、当該便は地上滑走中に会社が検査未実施に気付き離陸直前に引き返したが、その後の検査でアルコールは検知されなかった。
 (b)SFJ801便における事案の概要
 令和元年8月11日、当該便に乗務予定の副操縦士(当時)が乗務前日に飲酒し、飛行勤務開始時に行った乗務前アルコール検査において国の基準を大きく超過するアルコールが検知された(運航規程違反)。
(2)国土交通省航空局による対応
 (a)航空運送事業者に対する措置
 株式会社スターフライヤーに対し航空の安全に係る不利益処分等の実施要領(以下「要領」という。)に基づく文書による業務改善勧告を行うとともに、安全統括管理者の職務に関する警告を行い、令和元年12月20日までに必要な再発防止策について報告させることとした。
 (b)運航乗務員に対する措置
  (ア)1.(1)(a)の事案
   機 長:文書警告(行政指導)
   副操縦士:文書注意(行政指導)
  (イ)1.(1)(b)の事案
   副操縦士(当時):航空業務停止90日(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)
   機 長:文書注意(行政指導)

2.ジェットスター・ジャパン株式会社

(1)事案の概要
 令和元年9月27日、JJP200便に乗務予定の機長とJJP153便に乗務予定の機長が乗務前日に一緒に飲酒し、飛行勤務開始時に行った乗務前アルコール検査において両機長から国の基準を超過するアルコールが検知された(運航規程違反)。
(2)国土交通省航空局による対応
 (a)航空運送事業者に対する措置
  ジェットスター・ジャパン株式会社に対し要領に基づく文書による業務改善勧告を行い、令和元年12月20日までに必要な再発防止策について報告させることとした。
 (b)運航乗務員に対する措置
  機長(JJP200便):文書警告(行政指導)
  機長(JJP153便):文書警告(行政指導)

3.小川航空株式会社

(1)事案の概要
 令和元年5月1日、機長が、写真撮影飛行を実施し、その後に遊覧飛行に乗務することとなったが、当該遊覧飛行において一連の飛行前後に実施することが義務付けられている乗務前アルコール検査を行わないまま乗務した(運航規程違反)。
(2)国土交通省大阪航空局による対応
 小川航空株式会社に対し要領に基づく文書による厳重注意を行い、令和元年12月20日までに必要な再発防止策について報告させることとした。

お問い合わせ先

(1)航空運送事業者に対する措置について1.~2.については、航空局安全部航空事業安全室 小林、清水
TEL:03-5253-8111 (内線50143、50163) FAX:03-5253-1661
 3.については、大阪航空局安全統括室航空事業安全監督官 平山
TEL:06-6949-0595  FAX:06-6949-1381
(2)運航乗務員に対する措置について航空局安全部運航安全課 小西、奈良
TEL:03-5253-8111 (内線50104、50312) FAX:03-5253-1661

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