令和4年5月13日
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行により令和4年6月に予備品証明制度が廃止されることに伴い、予備品証明を申請する者の手数料に係る規定の削除等を定めた「航空法関係手数料令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
令和元年6月に、国産航空機の安全運航維持の仕組みの整備、無人航空機の事故防止のための飛行ルール等を盛り込んだ、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号。以下「改正法」という。)が公布されました。
改正法による予備品証明制度の廃止や耐空証明のある航空機の使用者が一定の基準に適合する装備品等を当該航空機に装備しなければならないこと等の規定については、令和4年6月に施行することとされています。
これらの施行に伴い、航空法関係手数料令について所要の改正を行う必要があります。
改正法の施行に伴い、航空法第18条の予備品証明に係る規定が削除されること等を踏まえて、予備品証明を申請する者の手数料に係る規定の削除等を行います。
公 布 : 令和4年5月18日(水)
施 行 : 令和4年6月18日(土)
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