令和4年11月22日
航空法等の一部を改正する法律の施行に伴い、無人航空機の機体認証等を申請する者が納付すべき手数料の額等を定める「航空法関係手数料令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されました。 |
航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)による航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)の改正により、無人航空機の機体認証、型式認証及び無人航空機操縦者技能証明等の制度が創設され、これらに係る申請をする者に対し国土交通省が検査を行う場合等に手数料の納付が義務付けられました。
このため、改正後の法第135条第1項の規定に基づき、航空法関係手数料令(平成9年政令第284号)において、手数料の額等を定める必要があります。
改正後の法第135条第1項第25号から第31号まで及び第33号の規定に基づき、無人航空機の機体認証、型式認証及び無人航空機操縦者技能証明等の制度に係る申請をする者が国土交通省による検査を受ける場合等に納付すべき手数料の額等を定めます。
※ 本改正に伴う航空法関係手数料規則(平成9年運輸省令第58号)の改正は別途公布予定です。
公布:令和4年11月28日(月)
施行:令和4年12月5日(月)