報道・広報

航空機による救援活動に支障が生じないよう、航空法の手続の柔軟な運用を行います

令和6年1月10日

 令和6年能登半島地震による災害を受け、物資輸送を含む救援活動を行う航空機に関し、救援活
動に支障が生じないよう、航空法の手続について、柔軟な運用を行います。

 令和6年能登半島地震による災害を受け、航空機による物資輸送を含む救援活動が不可欠となっ
ている状況に鑑み、航空機を使用した救援活動に支障が生じないよう、当面の間、別紙のとおり、
航空法の手続について、柔軟な運用を行いますのでお知らせいたします。
 
<措置の概要>
1 救援活動に従事する航空機の運航に係る許可等についての柔軟な運用(1月1日から対応中)
 (1) 空港等以外の場所への離着陸の許可等
   空港等以外の場所への離着陸(場外離着陸)を行う場合、最低安全高度以下の飛行を行う場
  合及び航空機から物件を投下する場合に必要な許可等について、口頭による手続等を認める。
   (注) 公的機関(警察・消防・防衛等)の航空機及び同機関からの依頼を受けた航空機等が捜索又は救助を行う場合には、従来
     より、航空法第81 条の2に基づき、場外離着陸及び最低安全高度以下の飛行に関する許可は不要です。
 (2) 爆発物等の輸送に係る承認
   被災地への救援物資、ライフラインの復旧等に必要とされる資機材等に含まれる爆発物等
  (小型燃料ガスボンベ等)の輸送に必要な承認について口頭による手続等を認める。
 
2 救援活動を行う航空機及び操縦士について、有効期間満了後の運航を可能とするための特例許
 可の柔軟な運用 (本日(1月10 日)から対応開始)
 (1) 航空機の耐空証明
   救援活動を継続的に行う必要等により耐空証明の更新が困難である場合に、航空法第11 条第
  1項ただし書による許可を受けることで、耐空証明有効期間(1年)満了後も航空の用に供し
  てよいこととする(口頭による手続も可)。
 (2) 操縦士の航空身体検査証明
   救援活動を継続的に行う必要等により航空身体検査証明の更新が困難である者について、航
  空法施行規則第61 条の3第4項の航空身体検査証明の有効期間の伸長を受けることで、有効
  期間満了後も、救援活動を行う航空機の操縦を行ってよいこととする(口頭による手続も可)。
 (3) 操縦士の特定操縦技能審査(操縦技能証明)
   救援活動を継続的に行う必要等により特定操縦技能審査を受けることが困難である者につ
  いて、航空法第71 条の3第2項の許可を受けることで、特定操縦技能審査の有効期間(2年)
  満了後も、航空機の操縦等を行ってよいこととする(口頭による手続も可)。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部安全政策課 梶原、伊井
TEL:03-5253-8111 (内線50104、50113) 直通 03-5253-8737

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