令和6年4月23日
令和5 年12 月22 日(金)に、第34 回航空安全情報分析委員会を開催し、「航空輸送の安全にかかわる情報の中間報告(令和5 年度上半期)」をとりまとめました。
航空法(昭和27 年法律第231 号)第111 条の4 に基づき、本邦航空運送事業者は、航空機の正常な運航に支障を及ぼす事態(安全情報注))について、国土交通大臣に報告しなければならないこととなっており、同法第111 条の5 に基づき、国土交通大臣は、毎年度、航空輸送の安全にかかわる情報を整理し、公表することとなっています。
また、国土交通省では、これに加えて、毎年度上半期終了後に航空輸送の安全にかかわる情報の中間報告をとりまとめることとしており、これらの公表を適切に実施するため、6 ヶ月毎に本委員会を開催しています(委員名簿は別紙1参照)。
注) 「安全情報」とは、航空事故、重大インシデントその他の安全上の支障を及ぼす事態に関する情報を指します。
(1) 航空安全をめぐる最近の動向及び航空安全の向上のための取組みについて、航空局より報告しました。
(2) 令和5 年度上半期に本邦航空運送事業者において発生した航空事故、重大インシデントその他の安全上の支障を及ぼす事態について、評価・分析を行うとともにとりまとめを行い、その内容を「航空輸送の安全にかかわる情報の中間報告(令和5年度上半期)」として以下のURL において公表することとしました。(概要は別紙2参照)。
https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000188.html
(3) 第35 回航空安全情報分析委員会は、令和5 年度に報告された安全情報について評価・分析等を行うことを議題として、令和6 年6 月頃に開催することとしました。
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