令和6年11月6日
本年8月1日(木)に、第35回航空安全情報分析委員会を開催し、「 航空輸送の安全にかかわる情報(令和5年度)」等について審議しました。その結果を取りまとめましたので、公表します。
航空法(昭和27年法律第231号)第111条の4に基づき、航空運送事業者は、航空機の正常な運航に支障を及ぼす事態(安全情報 注 ))について、国土交通大臣に報告しなければならないこととなっています。
また、同法第111条の5に基づき、国土交通大臣は、毎年度、航空輸送の安全にかかわる情報を整理し、公表することとなっています。国土交通省では、報告された安全情報についての分析及び公表を適切に実施するため、原則として6ヶ月毎に本委員会を開催しています( 委員名簿は別紙1参照 。)
注)「安全情報」とは、航空事故 、重大インシデントその他の安全上の支障を及ぼす事態に関する情報を指します。
(1)航空安全をめぐる最近の動向及び航空安全の向上のための取組について、航空局より報告するとともに、 令和 5 年度に航空運送事業者より報告された安全情報について、評価・分析を行いました (議事概要は別紙2)。
(2)当該安全情報について 取りまとめ を行い、その内容を「航空輸送の安全にかかわる情報(令和5年度)」として公表することとしました。本報告は 、以下の URL より入手可能です(概要は別紙3)。
https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000188.html
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