報道・広報

航空従事者に対する航空法に基づく行政処分について

令和7年2月4日

航空従事者2名に対して、航空法第30条に基づく行政処分を行いました。

1.操縦士A
(1)事案の概要
 令和6年12月1日、操縦士Aは機長として乗務予定であったところ、運航規程において、『飛行勤務開始時に酒気帯びとならないよう飛行勤務開始12時間前に体内に残存するアルコール量を4ドリンク相当以下に自己を制限すること。』と規定されていることを認識していたにもかかわらず、これを大きく超過する過度な飲酒を行った。
 操縦士Aは、飲酒に関する自己管理や相互確認等に関する教育、緊急安全討議等が実施されていたにもかかわらず、乗務前日に過度な飲酒を行った。
 さらに、操縦士Aは、機長として運航乗務員の健康状態を確認する責務を有する立場であるにもかかわらず、前日の過度な飲酒の影響を受けている自身や副機長の身体の状態について運航管理者等への報告を行わず、加えて、乗務前日の飲酒量の過少申告について副機長に口裏合わせを働きかけ、到着後の会社からの聞き取りに対して虚偽の説明を行い、乗務前日の過度な飲酒の事実の隠ぺいを図った。
 操縦士Aの行為は、航空法第30条第2号に規定する航空従事者としての職務を行うに当たっての非行に該当するものである。
 
(2)処分内容
 操縦士Aに対して、180日間の航空業務停止(行政処分)

2.操縦士B
(1)事案の概要
 令和6年12月1日、操縦士Bは副機長として乗務予定であったところ、運航規程において、『飛行勤務開始時に酒気帯びとならないよう飛行勤務開始12時間前に体内に残存するアルコール量を4ドリンク相当以下に自己を制限すること。』と規定されていることを認識していたにもかかわらず、これを大きく超過する過度な飲酒を行った。
 また、操縦士Bは、飛行勤務開始時点において、自主的な検査でアルコールが検知されており、また、その後においても前日の過度な飲酒の影響を受けている自身の身体の状況について運航管理者等への報告を行うことなく、アルコールが検知されなくなるまで検査を繰り返し、その間、飛行勤務に必要な運航情報の確認等を行った。これらは、運航規程の、『乗員は、飛行勤務開始前12時間以内に飲酒を行った場合またはそれ以前であっても飛行勤務開始時に酒気帯び状態となるおそれがある過度な飲酒を行った場合は飛行勤務を行ってはならない。』ことに違反する行為であった。
 操縦士Bは、飲酒に関する自己管理や相互確認等に関する教育、緊急安全討議等が実施されていたにもかかわらず、乗務前日に過度な飲酒を行った。加えて、操縦士Bは過去に飲酒に起因するアルコール事案を発生させており、飲酒に関する自己管理の徹底が求められている状況にありながら、乗務前日に過度な飲酒を行った。
 さらに、操縦士Bは、乗務前日の飲酒量の過少申告に関する機長からの口裏合わせに応じ、到着後の会社からの聞き取りに対して虚偽の説明を行い、乗務前日の過度な飲酒の事実の隠ぺいを図った。
 操縦士Bの行為は、航空法第30条第2号に規定する航空従事者としての職務を行うに当たっての非行に該当するものである。
 
(2)処分内容
 操縦士Bに対して、210日間の航空業務停止(行政処分)
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部安全政策課課長補佐 梶原
TEL:(03)5253-8111 (内線50104)
国土交通省航空局安全部安全政策課専門官 赤塚
TEL:(03)5253-8111 (内線50312)

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