報道・広報

航空従事者に対する航空法に基づく行政処分について

令和7年3月14日

航空従事者1名に対して、航空法第30 条に基づく行政処分を行いました。

1.操縦士A
(1)事案の概要
 令和7年1月7日、操縦士Aは機長として乗務した際、運航規程附属書において、『乗務員は、一連の飛行前において、アルコール検査を行い、酒気帯びの有無を確認する。』と規定されているにもかかわらず、乗務前アルコール検査の実施を失念した。
 また、運航規程附属書において、『乗務員は、飛行勤務開始前12 時間以内に飲酒を行った場合、飛行勤務を行ってはならない。』と規定されていることを認識していたにもかかわらず、飛行勤務開始前12 時間以内に飲酒を行った。
 さらに、操縦士Aは会社の聴取に対して虚偽の説明を行い、飛行勤務開始12 時間以内の飲酒の事実の隠ぺいを図った。
 操縦士Aの行為は、航空法第30 条第2号に規定する航空従事者としての職務を行うに当たっての非行に該当するものである。

(2)処分内容
 操縦士Aに対して、30 日間の航空業務停止(行政処分)
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部安全政策課課長補佐 菅
TEL:(03)5253-8111 (内線50137)
国土交通省航空局安全部安全政策課専門官 赤塚
TEL:(03)5253-8111 (内線50312)

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