令和8年2月27日
国内外において、機内でのモバイルバッテリーの発煙・発火等の事例が発生していると
ころ、モバイルバッテリーに対するリスクの軽減を目的として、機内持込み個数の制限や
充電の制限など、モバイルバッテリーの取扱いの変更を検討しております。 |
国土交通省では、国際民間航空機関(ICAO)が定める国際基準に基づき、航空機でモ
バイルバッテリーを輸送する際の安全基準を定めており、預け入れ荷物にモバイルバッテリ
ーを含めることを禁止しているほか、機内持込み可能なモバイルバッテリーの個数・容量を
制限しています。
昨今、全世界的な航空機内でのリチウム電池に関連する火災発生の増加に伴い、リスク管
理の必要性が高まっており、ICAOにおいて対応が検討されています。その結果、このほ
どモバイルバッテリーに対するリスクの軽減を目的として、ICAOが定める国際基準の緊
急改訂案が提出され、ICAO理事会(3月下旬)において審議・採択される見込みです。
我が国においても、これに準拠した基準の変更を検討しており、「航空機による爆発物等の
輸送基準等を定める告示」及び「航空法施行規則第194 条及び航空機による爆発物等の輸送
基準等を定める告示の運用について」の一部改正を検討しております。
つきましては、本日から3月30 日までの間、別紙の意見公募要領にて広く国民の皆様の御
意見を募集いたします。
主なICAO基準の変更案(従来の基準からの追加分)
・機内持込み可能なモバイルバッテリーは2個(160Wh以下に限る)まで。
・航空機内においてモバイルバッテリーへの充電をしないこと。
・航空機内においてモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしないこと。
注:なお、ICAO理事会における審議・採択の結果により、改正内容に変更が生じる
可能性があります。
スケジュール(予定) 新基準の適用開始:令和8年4月中旬
添付資料:(別紙)「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」及び「航空法施行
規則第194 条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用につ
いて」の一部改正案に関する意見公募について
(参考)モバイルバッテリーの持込みルール変更案について