報道・広報

全日本空輸株式会社に対する業務改善勧告及び同社安全統括管理者の職務に関する警告について

令和8年4月14日

 全日本空輸株式会社において、整備業務に係る不適切な行為が認められました。国土交通省航空局は本日付けで同社に対して別添のとおり業務改善勧告を行い、必要な再発防止策を検討の上、令和8年5月15 日までに報告するよう指示しました。また、併せて同社に対し、安全統括管理者の職務についても改善措置を求めるための警告を行いました。

 1.事案の概要
 令和7年11 月27 日、大阪国際空港で行われたパーキングブレーキバルブ交換後の作動油の給油作業中に、自社で使用を禁止※している作動油を誤って使用したことについて、作業に関与した整備士が誤使用に気が付いたにもかかわらず、自社の規程を恣意的に解釈して問題ないと判断し、事実と異なる整備記録を作成した上で、必要な是正を行わずに運航させたことが確認されました。さらに後日、誤作業を組織に気付かれないようにする目的で、作動油の一部を正規のものに交換する際に、当該作業の整備記録を意図的に作成しなかったことも確認されました。
 また、同月13 日、成田国際空港において、貨物機の貨物室のレールに損傷があるとの報告を受けた整備士が、自社の規程を意図的に確認しないまま『軽微な不具合』と判断し、必要な修理作業を行わずに運航させたことが確認されました。
 これらは、航空法で認可を受けた業務規程及び整備規程に違反する行為であるとともに、意図的に行っていた事実も確認されたことから、個人的な悪質性が認められます。
 ※:作動油混入によって直ちに航空機の耐空性に問題が生じるものではないものの、自社において整備性向上の観点から使用を禁止する作業基準を定めていたもの。

 同社は令和6年10月25日に福島空港において意図的に整備規程等に従わずに行った不適切な整備に関する厳重注意を受け是正に向けた対策を講じているところですが、今回、同様に整備規程等の不遵守に関する事態が発生したことは、当該対策が十分に行われておらず、同社における再発防止に係る安全管理システムが機能していない状況にあると認められます。

 したがって、本日付けで同社に対して別添のとおり業務改善勧告を行い、再発防止策を検討の上、令和8年5月15日までに再発防止策を報告するよう指示しましたのでお知らせします。また、併せて同社に対し、安全管理体制の再構築等、安全統括管理者の職務についても改善措置を求めるための警告を行いましたのでお知らせします。
 
 国土交通省航空局は、同社において再発防止が確実に図られ、安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き指導監督を行ってまいります。

2.添付資料
 全日本空輸株式会社に対する業務改善勧告の文書及び警告書

お問い合わせ先

国土交通省 航空局 安全部 航空安全推進室 課長補佐 松村(内線:50145)、課長補佐 八田(内線:50163)
TEL:(03)5253-8111  直通 航空安全推進室:03ー5253ー8732

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る