報道・広報

日・EU航空安全協定(BASA)が発効しました
~航空産業の負担軽減、民間航空製品の自由な流通の促進へ~

令和3年6月30日

6月30日、ベルギー・ブリュッセルにて、「民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定」(日・EU航空安全協定(BASA))の効力発生のための外交上の公文の交換が行われ、同日、同協定が発効しました。
これにより、航空産業の負担の軽減、民間航空製品の自由な流通の促進、航空の安全に関する日EUの協力強化等が期待されます。

2020年6月22日(現地時間同日)に署名 を行った 日・ EU BASA について、我が国及び EU における 内部手続(我が国の場合は国会の承認)を経て、2021年6月30日(現地時間同日)に効力発生のための外交上の公文の交換が行われ、同日、発効しました。
 
日・EUBASAは、EUとの間で、航空機等の民間航空製品の輸出入に際して行われる検査等の重複を取り除く ことにより、航空産業の負担を軽減 し、民間航空製品の自由な流通を促進するとともに、航空の安全に関する日・EUの協力を強化するものです。
※今般発効した日・EU BASAは、本体協定及び附属書一(耐空性分野)から構成される。将来的に、新たな附属書を作成することにより、民間航空の安全の分野において耐空性以外の分野(整備分野等)にも相互受入れの対象を拡大することができる。

国土交通省としては、 日・EU BASAの効果的な運用のため、引き続き、EUの航空当局との協力に努めるとともに、 日・EU BASAの対象の拡大(整備分野等)に向けて取り組んで参ります。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局 安全部 航空機安全課 航空機技術基準企画室 吉村、大井
TEL:03-5253-8111 (内線50241, 50246) 直通 03-5253-8735 FAX:03-5253-1661

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