令和7年7月1日
佐賀空港から出発する自衛隊等の航空機に係る飛行計画の通報等に係る国土交通大臣の権限を防衛大臣に委任する改正政令について、 閣議決定されました。 |
航空法においては、航空機の航行の安全のため、航空機の運航に対する必要な助言、情報提供、指示等に関する各種の規定が設けられており、これらの航空交通管制業務等については国土交通大臣が行うこととされています。他方で、防衛省等が設置及び管理する飛行場や駐屯地の設置により自衛隊等の航空機が利用する空港等において、航空法第137 条第3項に基づき国土交通大臣の一定の権限を防衛大臣に委任し、その詳細を航空法施行令第15 条で定めています。今般、佐賀県が設置及び管理し、国土交通大臣が航空交通管制業務等を行っている佐賀空港において、新たに陸上自衛隊佐賀駐屯地が令和7年7月9日に開設され、自衛隊機が配備されることから、佐賀空港に係る防衛大臣への権限委任について、新たに定めることとしました。
航空法施行令別表(第15 条関係)の改正を行い、以下の権限を防衛大臣に委任します。
○有視界飛行方式により佐賀空港から出発する自衛隊等の航空機の飛行計画の通報(航空法第97 条第2項関連)及び同空港に到着した自衛隊等の航空機の到着の通知の受理(航空法第98 条関連)に関する権限
公 布:令和7年7月4日
施 行:令和7年7月9日
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