平成24年3月16日
標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。
第177回国会において関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号。以下「法」という。)が成立した。
法に基づき、平成24年4月1日に新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)が設立され、平成24年7月1日より同社が関西国際空港及び大阪国際空港(以下「両空港」という。)を一体的に設置及び管理することとされているところ、法の施行に伴い必要となる事項を定めるとともに、経過措置及び関係政令の整備に係る規定を定めることとする。
(1)特定空港用地保有管理事業に係る貸付条件について、国土交通大臣の認可対象として貸付料及び貸付期間を定め、これらの貸付条件の基準を定める。
(2)国が資産の出資によって取得する会社株式の帰属する国の会計を定める。
(3)国が有する大阪国際空港(以下「伊丹空港」という。)に係る権利義務について、新関空会社への承継時期及び承継しない範囲を定める。
(4)独立行政法人空港周辺整備機構の伊丹空港の業務に係る資産から負債の金額を控除した額を分配する地方公共団体を定める。
(5)上記のほか、法の施行に伴い必要となる事項を定めるとともに、経過措置及び関係政令の整備に係る規定を定める。
閣議:平成24年3月16日(金)
公布:平成24年3月22日(木)
施行:平成24年7月1日(日)(会社設立に係る規定は同年4月1日(日))
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。