報道・広報

中部国際空港代替滑走路事業に係る環境影響評価に対する国土交通大臣意見の送付について

令和6年10月31日

 環境影響評価法において、主務大臣は、事業者から環境影響評価書の送付を受けたときは、環境大臣の意見を勘案し、事業者に対して環境影響評価書についての意見を述べることができるとされております。

 今回、令和6年9月5日に事業者から国土交通大臣へ環境影響評価書の送付があったことから、環境大臣意見(令和6年10 月25 日提出)を勘案し、本日、事業者に対して別紙のとおり国土交通大臣意見を送付しました。

 今後、事業者は、国土交通大臣意見を勘案して評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるときは評価書の補正を行い、公告縦覧等を行うこととなります。


 ※ 代替滑走路事業 … 中部国際空港の現滑走路の大規模補修時においても継続的な空港運用を可能とすること、同空港の完全24 時間運用を実現すること等を目的として、既存の誘導路の1本を転用し、3,290m の代替滑走路を整備する事業。
 ※ 環境影響評価書 … 環境影響評価の結果について記載した準備書に対する意見を踏まえて、必要に応じてその内容を修正した文書。
 ※ 環境大臣意見 … https://www.env.go.jp/press/press_03844.html

添付資料

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お問い合わせ先

国土交通省航空局 航空ネットワーク部 近畿圏・中部圏空港課 長谷川、神里
TEL:(03)5253-8111 (内線49632、49634) 直通 (03)5253-8613

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