中部国際空港の施設変更許可について
~代替滑走路事業の現地着工が可能になります~
令和7年2月17日
中部国際空港の代替滑走路事業に係る施設変更について、本日、実施主体である中部国際空港株式会社に対して許可しました。これにより、中部国際空港株式会社は代替滑走路事業の現地着工が可能となります。 |
中部国際空港株式会社から申請された航空法第43 条に基づく空港等の施設変更について、所要の審査等を行った結果、本日、本施設変更申請を許可しました。これにより、中部国際空港株式会社が代替滑走路事業について現地着工することが可能となります。
代替滑走路の供用により、現滑走路の大規模補修時においても継続的な空港運用が可能となることや完全24 時間運用を実現できるなどの効果が期待されます。
中部国際空港代替滑走路事業の詳細は、別紙をご参照下さい。
1. 施設変更許可の概要
代替滑走路の整備(長さ:3,290m/幅:45m)等
2. 供用開始予定期日
令和10 年(西暦2028 年)3月31 日
3. その他
施設変更に伴う制限表面の変更についても、本日付で
告示しました。
お問い合わせ先
- 国土交通省航空局 航空ネットワーク部 近畿圏・中部圏空港課 山口、梅田
-
TEL:(03)5253-8111
(内線49633、49626)
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