平成26年2月12日
航空局ではかねてより、我が国におけるビジネスジェット受け入れの推進に取り組ん
でおります。
我が国へのビジネスジェットの乗り入れに関する更なる利便性向上を図るとともに
国内運航者のニーズに対応するため、下記の3点のビジネスジェットに関する規制・手
続等の見直しについて検討しておりましたが、今般これらの全てが実施に移されました
ので、お知らせいたします。
これらにより、海外からのビジネスジェットによる来日者数の増加やビジネスジェット
の国内市場の拡大などの効果が期待されます。
航空局としては、今後とも、ビジネスジェットに関する規制・手続等の見直しや空港の
利用環境の改善等に取り組むこととしております。
記
1.国際ビジネスチャーターによる国内区間の運送の取扱の明確化
外国のビジネスチャーター機が我が国に乗り入れる場合において、同一の者が搭
乗すること等一定の条件を満たす場合には、それに接続して行う国内の各地点間の
航行について、航空法第130条の2に基づく許可の対象とすることを明確化。
(平成25年10月31日運用開始)
2.自家用ビジネスジェットの乗入れに関する手続期限の短縮
従来、シカゴ条約非締約国籍の自家用機が我が国に乗り入れる場合、その航行の
許可申請期限は10日前であったところ、昨今の航行実績等に鑑み、台湾籍の自家用
ビジネスジェットについて、ビジネスチャーターによる場合と同様、その申請期限を航行
の原則3日前までに短縮。
(平成26年2月12日運用開始)
3.小型ジェット機によるチャーター事業を対象とした包括的な基準の策定
米国の技術基準(連邦航空規則(FAR)Part 135)を参考に、小型ビジネスジェット機
によるチャーター事業の運航に特化した包括的な審査基準を新たに設定。
(平成25年12月12日施行)
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