報道・広報

流水占用料等の一括徴収を可能に!
~「河川法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定~

平成28年11月29日

 都道府県知事が徴収することができる流水占用料等の徴収方法を緩和する「河川法施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定されました。

1.背景

 現行制度における流水占用料等(※)の徴収は、流水の占用等をすることができる期間が複数年度にわたる場合には、毎年度、当該年度分を徴収することとされています。(河川法施行令第18条第2項第1号)
 一方、河川の利用については、近年、再生可能エネルギーの普及促進や魅力ある水辺空間の形成等、多角的な観点から河川を資源として有効利用する動きが活発になってきており、占用主体も公共性を有する主体だけでなく、営業活動等を行う事業者等へも広がり、今後もさらなる占用件数の増加が見込まれています。
 こうした状況の変化を踏まえ、流水占用料等の徴収について、より効率的な徴収を可能とするため、今般、河川法施行令の一部を改正し、流水の占用等をすることができる期間が複数年度にわたる場合の流水占用料等について、一定の要件を満たした場合には当該期間分を一括徴収することができることとします。

※流水占用料等:都道府県知事が河川を利用する者から徴収する占用料又は採取料。河川区域内の流水又は土地の占用、土石等の採取の許可・登録を受けた者が対象となる。

2.概要

 流水占用料等の徴収について、都道府県が許可等の案件毎の徴収総額やその他の状況を勘案して、河川管理上支障がなく、流水占用料等の徴収を受ける者に過重な負担を課するものでないと認める場合には、都道府県が制定する条例により、当該期間分を一括徴収することが可能となります。

3.スケジュール

 閣議日:平成28年11月29日(火)
 公布日:平成28年12月 2日(金)
 施行日:平成28年12月 2日(金)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:146KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局水政課水利調整室課長補佐 小田桐
TEL:(03)5253-8111 (内線35252) 直通 (03) 5253-8441 FAX:(03) 5253-1601
国土交通省水管理・国土保全局水政課水利調整室水利企画係長 會津
TEL:(03)5253-8111 (内線35253) 直通 (03) 5253-8441 FAX:(03) 5253-1601

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