報道・広報

「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定

令和3年7月9日

  本年5 月10日に公布された「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律( 令和3年法律第 31号。通称「流域治水関連法」)の一部の施行期日を定める 政令及び当該施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。 

 1 . 背景
 近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化していること等に対応し、国や流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるための「流域治水関連法」が、本年5月10日に公布されました。 今般、この「流域治水関連法」の一部の施行期日を定めるとともに、当該施行に必要な規定の整備を行うための政令を制定することとします。

 2 . 政令の概要

 ( 1 ) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
  ○ 「流域治水関連法」の一部の施行期日を令和3年7月15日とする。

 ( 2 ) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
  ○ 河川法施行令( 昭和40年政令第14号)の一部を改正し、災害発生時に国土交通大臣が都道府県知事等に代わり、河川法( 昭和39年法律第167号) 第16条の5第1項に規定する「特定維持」を行おうとする際には、あらかじめ、特定維持を行う河川の名称及び区間並びにその内容等を公示しなければならないこととする。
  ○ 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和47年政令第432号)の一部を改正し、集団移転促進事業により住宅団地の整備に併せて移転する要配慮者施設は、社会福祉施設、学校、病院等とすることとする。
  ○ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の一部を改正し、地区計画に定められた建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度等に関し条例で定める制限の基準は、洪水等による被害を防止・軽減する観点から見て合理的な数値であることとする。
  ○ 上記のほか、関係政令について所要の規定の整備を行う。

 ( 3) スケジュール
  公布: 令和3 年7 月14日(水)
  施行: 令和3 年7 月15日(木)

お問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局水政課 米田、降籏
TEL:03‐5253‐8111 (内線35‐228) 直通 03‐5253‐8439 FAX:03‐5253‐1601
国土交通省都市局都市計画課 舩岡
TEL:03‐5253‐8111 (内線32‐624) 直通 03‐5253‐8409 FAX:03‐5253‐1590
国土交通省住宅局市街地建築課 田邉、堀田
TEL:03‐5253‐8111 (内線39‐664) 直通 03‐5253‐8516 FAX:03‐5253‐1631

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