報道・広報

「津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について

平成24年5月29日

 標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.背景

 津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)が平成23年12月7日に成立し、同年12月27日に一部施行されたところです。
 今般、法の公布の日( 平成23年12月14 日)から起算して6月を超えない範囲内において施行することとされている津波災害特別警戒区域( 以下「特別警戒区域」という。)に関する規定及び関連する罰則規定を施行するために、同法施行令の一部を改正し、所要の事項を定める必要があります。

2.概要

1).津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行期日を定める政令
  津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行期日を平成24 年6 月13日とする。

2).津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 (1)津波防災地域づくりに関する法律施行令の一部改正
   [1] 特別警戒区域において、特定開発行為に際して許可を要する土地の形質の変更を定める。(法第73条第1項関係)
   [2]  高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設のうち、制限用途とするものを定める。(法第73条第2項第1号関係)
   [3] 法第73 条第1項に基づく特定開発行為及び特定建築行為の制限を適用しない非常災害のために必要な応急措置等の行為を定める。(法第73条第4項第3号及び法第82条第2号関係)
   [4] 特定建築行為に際して居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室等を定める。(法84条第1項第2号関係)
   [5] 特定建築行為に関して、行為着手の制限の例外となる根切り工事等の工事を定める。(法第86条第3項関係)
 (2)関係政令の整備を行う。
   [1] 宅地建物取引業法施行令の一部改正
      売買等に関する広告及び契約の締結に必要な法令に基づく処分として、また、契約しようとする者に対する重要説明事項として、それぞれ、特別警戒区域内の 土地における特定開発行為及び特定建築行為の
      許可等の処分を定める。
   [2] 不動産特定共同事業法施行令の一部改正
      不動産共同事業に関する広告又は不動産共同事業そのものを行う前に必要な法令に基づく処分として、特別警戒区域内の土地における特定開発行為及び特定建築行為の許可等の処分を定める。
   [3] 地方住宅供給公社法施行令等の一部改正
      特定開発行為及び特定建築行為等の許可に際して、国、地方公共団体は、協議が成立したことをもって許可を受けたものとみなす特例( 法第76条第1項、第85 条)を規定しているが、地方住宅供給公社等の
      9法人について国又は地方公共団体とみなす規定を定める。
   [4] その他所要の改正

3.今後のスケジュール

 公 布 平成24年6月 1日(金)
 施 行 平成24年6月13日(水)

お問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局水政課課長補佐 田中
TEL:(03)5253-8111 (内線35232) 直通 (03)5253-8439

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