平成25年7月5日
標記省令が本日公布されましたので、お知らせいたします。
1.改正の背景
水防活動及び河川管理の連携を強化するほか、河川協力団体制度の創設等の措置等について定める「水防法及び河川法の一部を改正する法律」(平成25年法律第35 号)が平成25年6月12日に公布されたところである。
今般、法の公布の日から起算して1月を超えない範囲内において施行することとされている規定を施行するため、所要の事項を定める必要があることから、河川法施行規則( 昭和40年建設省令第7号)、河川管理施設等構造令施行規則(昭和51年建設省令第13号)及び水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)の一部を改正する。
2.改正の概要
<河川法施行規則関係>
(1)河川法施行規則第1条の2において、「津波」を明確化する。
(2)水防管理団体又は水防協力団体が設置する場合に土地の占用の許可等の特例受けることができる倉庫に類する施設を定める。
(3)河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体の要件を定める。
(4)河川協力団体及び法第99条第1項の規定に基づき委託を受けた者が許可又は承認の特例を受けることができる行為を定める。
(5)河川管理施設の維持又は操作を委託できることができる者の要件を定める。
<河川管理施設等構造令施行規則関係>
河川管理施設等構造令を改正し、「計画津波水位」を新たに定めることとすることに伴い、所要の改正を行う。
<水防法施行規則関係>
(1)条例で定める大規模工場等の用途及び規模の基準の参酌基準を定める。
(2)地下街等、要配慮者利用施設及び大規模工場等の所有者又は管理者(以下「地下街等の所有者等」という。)が作成する計画に定めるべき事項を定める。
(3)地下街等の所有者等が設置する自衛水防組織の統括管理者の設置等について定める。
(4)地下街等の所有者等が自衛水防組織を設置した場合の報告事項を定める。
(5)連続する2以上の地下街等の所有者又は管理者が共同して計画を作成するときは、共同して自衛水防組織を設置することができることを定める。
(6)水防協力団体として指定することができる法人に準ずる団体の要件を定める。
※上記のほか、所要の改正を行う。
3.今後のスケジュール(予定)
施行日:平成25年7月11日(木)
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