平成25年7月11日
全国各地で豪雨災害が多発する一方、水防団員の減少等による地域の水防力の弱体化が進む中で、多様な主体の参画による地域の水防力の強化が求められていることから、第1 8 3 回国会において水防法が改正され7 月1 1 日から施行されます。
今般の水防法改正により、浸水想定区域内で市町村地域防災計画に定められた地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等の所有者又は管理者(以下、「事業者等」という。) が避難確保計画又は浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置を行うことになります。
国土交通省では、平成17年に全国の地方整備局等の河川関係事務所に「災害情報普及支援室」を設置して、これまで主として洪水ハザードマップを作成する市町村の支援を行ってまいりましたが、さらなる地域の水防力の強化を図るため、事業者等による自衛水防の取組についても「災害情報普及支援室」を相談窓口として積極的に支援してまいります。(別紙参照)
※各地方整備局等での相談窓口の設置状況については、各地方整備局等の記者発表資料をご覧ください。
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